行政書士 社会保険労務士 和田 修事務所 愛媛県の建設業許可申請の代行。
面倒な建設業許可申請は当事務所にお任せください。労働保険・社会保険・会社設立(法人化)も対応可能。

行政書士 和田 修事務所 愛媛県 建設業許可 愛媛県松山市北斎院町428番地


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ご注意
 当サイトは愛媛の建設業許可の専門サイトです。建設業許可は各都道府県で、かなり取扱いが違いますので、他県の方はご注意ください。
 愛媛県以外の建設業許可についてのご質問・ご相談はお受けしかねますので予めご了承ください。


建設業許可の分類(24通り)

建設業許可には実は色々種類があります。
誰が許可を受けるのか 個人 法人
誰の許可を受けるのか 国土交通大臣 愛媛県知事
どういう申請か 新規 更新 業種追加
下請契約の規模 一般建設業 特定建設業

 の2X2X3X2通りで計24通りもの種類があります。
まず今回の申請がどれに当たるかを考える必要があります。上から順にまとめてみました。

誰が許可を受けるのか
 個人事業主の方なら個人、会社等なら法人になります。

誰の知事を受けるのか
 許可には大臣許可と知事許可の2通りあります。事業規模ではなく、事業所の所在地で決まります。
   知事許可・・・愛媛県にのみ事業所
   大臣許可・・・愛媛県以外にも事業所
 なお知事許可(県内のみに事業所)でも、他の都道府県(高知県など)で仕事を行ってもかまいません。要は「事業所が県外にもあるかどうか」で知事許可か大臣許可かが決まります。

下請契約の規模
 一般建設業と特定建設業に分かれます。一般建設業は特定建設業に該当しないものすべてになりますので、特定建設業についてみてみます。

特定建設業とは
 建設工事の注文者から直接請け負った工事について、1件につき4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)となる下請けを出す元請業者をいいます。
 つまり下請け業者に一定額以上の下請けをさせることのある元請ということです。ですのでいくら額が大きくとも自らが下請けとなり、仕事をさらに孫請に請け負わす場合は該当しません。
特定ではない場合
大手建設業者→(1億の下請契約)→自分(申請者)→(4000万の下請契約)→孫請業者










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