行政書士 和田 修事務所 愛媛県の建設業許可申請の代行。面倒な建設業許可申請は当事務所にお任せください。

愛媛の建設業許可
愛媛県行政書士会所属 建設業許可申請代行 建設業許可申請は専門の行政書士に
愛媛 建設業許可申請代行
愛媛県の建設業許可申請を代行いたします。(愛媛県内 全域対応)
当事務所ではご希望に応じて、会社設立、社会保険加入、労働保険加入も一括対応できます。

建設業許可とは
許可が不要な場合
許可の分類
建設業の種類
主任技術者
Q&A
建設業変更届
事業年度報告
報酬額

許可要件(5つ)
経営業務管理責任者
専任技術者
財産要件
誠実要件
欠格事由

お問い合わせ


ご注意

 当サイトは愛媛の建設業許可の専門サイトです。建設業許可は各都道府県で、かなり取扱が違いますので、他県の方はご注意ください。
 愛媛県以外の建設業許可についてのご質問・ご相談はお受けしかねますので予めご了承ください。


自営業の方へ
 今まで、自営でされていた方(原則5年以上)が、会社設立(個人⇒法人)を機に新規許可申請をとるケースは大変多いです。
 許可取得にはなんらかのきっかけを伴うことがほとんどですが、新しく自分の会社をつくったというのは、大きなきっかけとなります。
 当事務所では面倒な会社設立手続&新規許可手続の両方に対応しておりますので、個人事業主の方、ご相談ください。会社設立時(法人成り時)は新規許可申請の絶好の機会です。

なぜ法人申請を勧めるか?
 対外的なイメージもありますが、個人はその人自身に許可を与えるものですから、引退等でご子息等に事業承継等をしたい場合は、再度許可申請をする必要があります。
 法人許可はその会社に許可を与えるものですから、役員が交代しても許可はなくなりません。
 自営業時代に許可を取得しても、後日会社組織に変更したい場合、再度許可をとらなければなりません。

お問い合わせ

許可代行報酬

 お客様にご安心いただけるよう、当事務所では許可手数料(役所に支払う手数料)も合わせて記載しております。

業務名 報酬額 許可手数料
知事許可・新規・個人
\157,500
\90,000
知事許可・新規・法人
\157,500
\90,000
知事許可・更新
\52,500
\50,000
知事許可・業種追加
\52,500
\50,000
知事許可・変更1項目
\15,750
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知事許可・決算変更届
\42,000
----------

*許可手数料はご自分でされる場合も必要です。






建設業許可をお考えの方へ
 建設業を営む場合、個人・法人を問わず、一定規模以下の軽微な工事だけを請け負う場合以外は、愛媛県知事または国土交通大臣の許可が必要です。つまり許可がないと一定規模以上の工事は行えません。
 一定規模以下の工事だけを行う場合は、許可は不要ですが、依頼者や取引先、元請に対しても、やはり
許可の有無は少なからず影響します。
 許可取得は、取引先やお客さんに対する信頼性の面でも大いにアピールできます。

建設業の難解な手続き
 しかし、許可申請は容易ではありません。必要書類だけで何十枚と作成しなければなりません。さらにそれに対する関係資料(裏づけ資料)を滞りなく収集しなければなりません。
 
 申請
窓口は平日昼間しか受け付けておりませんので、昼間の仕事を休んで、平日昼間に何度も役所に足を運び、
相談⇒作成⇒提出⇒修正⇒相談⇒・・・・
を繰り返す必要が出てきます。(いわゆる補正作業)


 正直言って、建設業許可申請は難しいです解説書を見ながら、片暇に作成できるほど簡単な申請ではなく、かなり専門的なことを問われます。数多くの許可申請の中でも難しい部類に入ります。
 当事務所にも、実際自分でちょっと調べてみたけど、よくわからなかったので相談・依頼してみましたというお客様も多くいらっしゃいます。
 
建設業許可は専門家に
 建設業許可申請は、実際に許可がとれそうかどうかというところから専門の行政書士に相談されることをオススメします。ついつい忘れがちな許可取得後の変更届・決算届・更新等も専門家なら相談・対応できますので安心です。
 許可取得後、定期的にご連絡させていただいております。

*行政書士の業務分野は非常に多岐にわたります。よって
行政書士なら誰でも建設業許可申請の代行ができるわけではありません。建設業許可を専門としていない事務所も多くございますので、ご注意ください。

新規許可の注意点
 建設業許可業者の急増、不適業者の排除のためかと思われますが、最近は許可申請に関し、行政庁も非常に厳しく審査いたします。技術者を置いて、書類さえ書いて出せば許可がおりる時代ではありません。許可申請書を正しく記載するのは最低条件で、それを裏付ける資料が必要です。

1 工事台帳、契約書、請負書、請求書等を長期に渡り
きちんと残していますか?

 実務経験で許可をとりたい場合など、10年分以上の工事の実態を証明できる工事台帳や請求書、領収書等が残っていなければなりません。記憶を頼りに実務経験書を記載しても、それを裏付ける資料がなければ、単なる「作文」として許可が下りるのは難しいでしょう。
 工事台帳、契約書、請求書等は申請時に行政庁に提示しなければなりません。

2 経験を証明してくれる許可業者はいますか?
 例えば建築一式工事の許可を取りたい場合、既に建築一式工事の許可を取得しており、証明してもらう期間より前から存在していた許可業者の証明が必要となります。
 その事業所の印鑑証明も必要ですので、予め、自分の経営経験や実務経験を証明してくれる同業種の許可業者がいないかどうか、調べておく必要があります。

3 決算をきちんと行っていますか?
 法人なら各期ごとに決算をし、財務諸表があるかと思いますが、自営業の場合、申告すらしていない場合があります。これでは許可は難しいものと思われます。営業実態を証明する証拠がないからです。
 個人から法人成りをした時でも、原則個人事業だったときの期間分(5〜7年)の確定申告書の控えが必要です。


当事務所なら一括対応が可能です。
 これまで自営で行ってきたが、許可取得にあたって法人化したいと事業主様も多いと思います。当方では

自営→会社設立手続き

社会保険・労働保険加入手続き*

許可取得手続き
一括で行うことが可能ですので、複数の事務所に問い合わせる必要はありません。また許可取得も変更届、毎年の決算変更届、5年に一度の更新などの手続きも行うことができます。

*愛媛県内においては、会社は常勤性の確認資料として原則、事業所名が印字された健康保険証(×国民健康保険証)が必要なため、社会保険への加入が必要です。
*社員さんがいらっしゃる場合、労災や雇用保険も合わせて手続きが必要です。
*また場合によっては、元請けさんから「労災の特別加入して番号とっておいて」と言われる場合もありますが、当事務所では労災の特別加入手続きも行っております。
こんなことはございませんか
元請会社に許可を取るように言われた。
独立を機に許可をとりたい。
会社設立を機に許可をとりたい。
大きな仕事がしたいので許可をとりたい。
昼間、役所に何度も相談しに行く時間がない。
ちょっと調べては見たが、かなり面倒そう・・・。
仕事が忙しくて申請書を書く暇がない。
うちは許可がとれるかどうかわからない・・・。
正直よくわからない・・・。
などなど



建設業許可に関する相談

お電話によるお問い合わせ・ご相談も承っております。

0120-276-880
(平日10時〜17時)通話無料 携帯ok 愛媛県のみ



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