行政書士 社会保険労務士 和田 修事務所 愛媛県の建設業許可申請の代行。
面倒な建設業許可申請は当事務所にお任せください。労働保険・社会保険・会社設立(法人化)も対応可能。

行政書士 和田 修事務所 愛媛県 建設業許可 愛媛県松山市北斎院町428番地


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ご注意
 当サイトは愛媛の建設業許可の専門サイトです。建設業許可は各都道府県で、かなり取扱いが違いますので、他県の方はご注意ください。
 愛媛県以外の建設業許可についてのご質問・ご相談はお受けしかねますので予めご了承ください。


4 請負契約に関して誠実性のあること
  

 個人の場合はその者または支配人が、法人においてはその法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者(支店長など)が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないものであること

不正な行為とは
請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などを行うこと
不誠実な行為とは
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

*免許の取消、業務停止処分を受けたことがある場合は、5年以上を経過していること

要件4に関してはほぼ問題はないと思います。

 
5 一定の欠格事由に該当しないこと

 許可を受けようとするものが一定の欠格要件に該当する場合は許可をとることができません。
 この場合許可を受けようとするものとは申請者、会社の役員などが該当します。一人でも欠格要件に該当する場合、許可は取得できません。
いずれかに該当した場合、許可をとることはできません。
○ 成年被後見人、被保佐人であるもの
○ 破産して復権を得てないもの
○ 許可を取り消されてから5年を経過していないもの
○ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をして5年を経過していないもの
○ 請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命じられ現在その停止期間中であるもの
○ 建設工事を適切に施行しなかったため公衆に危害を及ぼしたことがあるもの。 またはその恐れが大きいもの
○ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、またはその刑の執行を 受けることがなくなってから(執行猶予が終わってから)5年を経過していないもの
○ 建設業法、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、刑法などに違反し、 罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの

これら5つすべて満たしてはじめて許可となります。







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