行政書士 社会保険労務士 和田 修事務所 愛媛県の建設業許可申請の代行。
面倒な建設業許可申請は当事務所にお任せください。労働保険・社会保険・会社設立(法人化)も対応可能。

行政書士 和田 修事務所 愛媛県 建設業許可 愛媛県松山市北斎院町428番地


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ご注意
 当サイトは愛媛の建設業許可の専門サイトです。建設業許可は各都道府県で、かなり取扱いが違いますので、他県の方はご注意ください。
 愛媛県以外の建設業許可についてのご質問・ご相談はお受けしかねますので予めご了承ください。



建設業変更届

以下のことがあった場合、期間内に変更の届出をする必要があります。

変更事由
期間
経営業務管理責任者に変更があった
2週間以内
経営業務管理責任者の要件を欠いた
2週間以内
専任技術者に変更があった
2週間以内
専任技術者の要件を欠いた
2週間以内
商号または名称に変更があった
30日以内
営業所の名称に変更があった
30日以内
営業所を新設した
30日以内
新たに営業所の代表者になったものがいる
30日以内
営業所の所在地に変更があった
30日以内
資本金額に変更があった
30日以内
役員に変更があった
30日以内
個人事業者、支配人の氏名に変更があった
30日以内
支店長、営業所長など(令3条に規定する使用人)に
変更があった
30日以内
許可を受けた個人事業主が死亡した
30日以内
法人が消滅した
30日以内
許可を受けた建設業を廃止した
30日以内
使用人数に変更があった 営業年度終了後
4ヶ月以内
令3条に規定する使用人の一覧表に変更があった 営業年度終了後
4ヶ月以内
定款に変更があった 営業年度終了後
4ヶ月以内
決算を終えた(個人の場合、12月31日) 決算変更届 営業年度終了後
4ヶ月以内







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