行政書士 社会保険労務士 和田 修事務所 愛媛県の建設業許可申請の代行。
面倒な建設業許可申請は当事務所にお任せください。労働保険・社会保険・会社設立(法人化)も対応可能。

行政書士 和田 修事務所 愛媛県 建設業許可 愛媛県松山市北斎院町428番地


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ご注意
 当サイトは愛媛の建設業許可の専門サイトです。建設業許可は各都道府県で、かなり取扱いが違いますので、他県の方はご注意ください。
 愛媛県以外の建設業許可についてのご質問・ご相談はお受けしかねますので予めご了承ください。


1 経営業務管理責任者が主たる営業所にいること

 まず第一に主たる営業所(本店)に経営業務管理責任者がいることが必要です。

経営業務管理責任者とは
             
個人の場合・・・事業主本人または支配人登記した支配人
法人の場合・・・許可を受けようとする会社の常勤の役員
(監査役はなれません)
                   
に該当する人がさらに下記に該当すること
 建設業に関して、法人の役員、個人事業主、支店長などとして5年以上の経営経験を有すること
*他特例措置はありますが、基本この条件で考えて支障ありません。


 どんなに腕のいい職人さんでも、これらの要件に該当しない場合は、経営業務管理責任者にはなれません。
*他の事業所で、すでに経営業務管理責任者をしている方は、別の事業所の経営業務管理責任者とはなれません。よって兼任はできないということになります。
*2つ目の要件である専任技術者とは要件を満たしていれば、一人で兼任することができます。

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