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愛媛県においては知事許可は本申請からおおむね30日が標準処理期間とされています。あくまで目安ですので前後します。補正期間は含まれません。よって手直しのため申請書が返却されている期間は含みません。訂正が長引けば数ヶ月経っても許可が下りないことにもなりかねません。
打ち合わせから許可証の発行まで約1か月半から2か月とお考えください。 |
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経営業務管理責任者は会社の場合、代表取締役でなければなりませんか? |
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常勤の取締役であれば代表取締役でなくてもかまいません。ですが、許可を受けようとする会社の取締役であることが必要です。よって他の会社の取締役は該当しません。常勤性が必要です。(健康保険証等で常勤性を確認) |
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経営業務管理責任者と専任技術者を一人が兼ねることはできますか? |
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要件さえ満たしていれば同一営業所においては兼務もできます。ただ営業所が違えば(本店-支店等)兼任はできません。 |
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要件を満たしていればなれます。資格の場合、複数の業種の専任技術者となれる資格もありますし、実務経験の場合も一定年数以上の経験があれば該当します。 |
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技術ある人材が少ないので、専任技術者を我が社の他の営業所の専任技術者と兼ねたいのですが? |
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これはできません。「専任」ですので他社はもちろん、同じ会社でも他の営業所の専任技術者も同じ人が兼ねるということはできません。 |
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行政書士への報酬とは別に
知事許可 新規 9万円
更新・業種追加 各5万円
大臣許可 新規 15万円
更新・業種追加 各5万円必要です。
なお一度に複数の申請をしても手数料はそれぞれかかりますので、安くはなりません。 |
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