行政書士 社会保険労務士 和田 修事務所 愛媛県の建設業許可申請の代行。
面倒な建設業許可申請は当事務所にお任せください。労働保険・社会保険・会社設立(法人化)も対応可能。



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ご注意
 当サイトは愛媛の建設業許可の専門サイトです。建設業許可は各都道府県で、かなり取扱いが違いますので、他県の方はご注意ください。
 愛媛県以外の建設業許可についてのご質問・ご相談はお受けしかねますので予めご了承ください。


新規許可の注意点
 建設業許可業者の急増、不適業者の排除のためかと思われますが、最近は許可申請に関し、行政庁も非常に厳しく審査いたします。技術者を置いて、書類さえ書いて出せば許可がおりる時代ではありません。許可申請書を正しく記載するのは最低条件で、それを裏付ける資料が必要です。

1 工事台帳、契約書、請負書、請求書等を長期に渡りきちんと残していますか?
 実務経験で許可をとりたい場合など、最大10年分の工事の実態を証明できる契約書や請求書、領収書、注文書等が残っていなければなりません。記憶を頼りに実務経験書を記載しても、それを裏付ける資料がなければ、単なる「作文」として許可は難しいでしょう。
 注文書、契約書、請求書等は申請時に行政庁に提示しなければなりません。

2 経験を証明してくれる許可業者はいますか?
 愛媛県知事許可を取得する場合、すでに許可を取得しており、証明してもらう期間より前から存在していた許可業者の証明が必要となります。
 その事業所の印鑑が必要ですので、予め、自分の経営経験や実務経験を証明してくれる許可業者がいないかどうか、調べておく必要があります。

3 決算をきちんと行っていますか?
 法人なら各期ごとに決算をし、財務諸表があるかと思いますが、自営業の場合、申告をしていないケースがたまにあります。これでは許可はとる事はできません。営業実態を証明する証拠がないからです。
 

4 会社の場合、社会保険に加入していますか?
 愛媛県内においては、会社は常勤性の確認資料として原則、事業所名が印字された健康保険証(×国民健康保険証)が必要なため、社会保険への加入が必要です。
*社員さんがいらっしゃる場合、労災や雇用保険も合わせて手続きが必要です。














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