建設業許可業者の急増、不適業者の排除のためかと思われますが、最近は許可申請に関し、行政庁も非常に厳しく審査いたします。技術者を置いて、書類さえ書いて出せば許可がおりる時代ではありません。許可申請書を正しく記載するのは最低条件で、それを裏付ける資料が必要です。
1 工事台帳、契約書、請負書、請求書等を長期に渡りきちんと残していますか?
実務経験で許可をとりたい場合など、最大10年分の工事の実態を証明できる契約書や請求書、領収書、注文書等が残っていなければなりません。記憶を頼りに実務経験書を記載しても、それを裏付ける資料がなければ、単なる「作文」として許可は難しいでしょう。
注文書、契約書、請求書等は申請時に行政庁に提示しなければなりません。
2 経験を証明してくれる許可業者はいますか?
愛媛県知事許可を取得する場合、すでに許可を取得しており、証明してもらう期間より前から存在していた許可業者の証明が必要となります。
その事業所の印鑑が必要ですので、予め、自分の経営経験や実務経験を証明してくれる許可業者がいないかどうか、調べておく必要があります。
3 決算をきちんと行っていますか?
法人なら各期ごとに決算をし、財務諸表があるかと思いますが、自営業の場合、申告をしていないケースがたまにあります。これでは許可はとる事はできません。営業実態を証明する証拠がないからです。