建設業許可の歴史
昭和46年の建設業法の改正で従来の登録制から許可制になりました。以後、数々の法改正が行われ、現在にいたります。
建設業許可の目的(建設業法第1条)
法律上は「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施行を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」とされています。
そもそも建設業とは(同法第2条)
建設業とは、元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業とされています。当然規模も問いませんので、いわゆる一人親方も該当します。
必ずしも建設業許可は必要でありません
軽微な工事のみを行う場合は必要ありません。許可がないから即違法営業というわけではありません。(以下に該当しない限り)
許可を受けなくてはならない場合
個人・法人の別、事業規模を問わず
軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、元請、下請を問わず許可を受けなければなりません。
許可なしで軽微な工事以外を請け負った場合は「無許可営業」として法律で罰せられます。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられますし、さらに今後5年は許可を受けられません)
現実問題
つまり軽微な工事のみを請け負う場合は許可を受ける義務はありませんが、最近は
元請け、取引先から許可を取るように言われて許可が必要になるケースが圧倒的に多いので、多くの業者が許可を取得する形になっています。
許可にも種類があります
建設業許可を1つとればすべての建設工事ができるわけではありません。建設業許可はその作業内容に応じて29通りにも分かれています。例えば「屋根工事」と「石工事」がしたいなら、それぞれの許可をとらなくてはなりません。
*平成28年より解体工事業が新設されています。
有効期限
建設業許可は一旦取得したらずっと有効ではありません。5年ごとに更新する必要があります。その間も毎年、決算変更届を提出しないと更新が受けられません。