ご注意
当サイトは愛媛の建設業許可の専門サイトです。建設業許可は各都道府県で、かなり取扱いが違いますので、他県の方はご注意ください。
愛媛県以外の建設業許可についてのご質問・ご相談はお受けしかねますので予めご了承ください。 |
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3 財産的基礎、金銭的信用のあること
一般建設業と特定建設業では要件が異なってきます。
一般建設業の場合(いずれかに該当すること)
1 自己資本の額が500万円以上であること
2 500万円以上の資金を調達する能力があること・・・金融機関の発行する預金残高証明書などで証明します。
3 更新の場合は、更新申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
(注)この場合、500万円要件は不要です。 |
特定建設業の場合(全て該当すること)
1 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定)÷期首資本金×100%
法人の場合
(当期未処理損失−法定準備金−任意積立金)÷資本金×100%
2 流動比率が75%以上であること
個人・法人とも
流動資産合計÷流動負債合計×100%
3 資本金が2000万円以上であること 4 自己資本の額が4000万円以上あること
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